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経営者の労災加入

労災保険は、労働者のための保険であり経営者が利用することが出来ません。また、健康保険は、業務上・通勤途上以外のケガ、病気に対する保険のため、仕事中のケガ、病気は利用できません。
※社会保険の被保険者数が5人未満の場合は、健康保険が利用出来ます。

経営者が仕事中にケガ、病気にかかると……
労災保険:労災保険は、労働者のための保険のため、経営者は対象外
健康保険:健康保険は、業務災害以外の病気ケガ等についての保険のため利用不可

↓ ↓ ↓
結果、無保険状態と呼ばれる状態になる


※無保険状態になると、治療にかかる費用は全額自己負担となり、高額な治療費が必要になります。  

経営者の労災特別加入制度
この制度上の穴をカバーするために、経営者の労災特別加入制度というものがあります。この特別加入制度に加入することで、経営者および役員も労災が利用出来るようになります。
このような場合は、ご注意下さい。
民間の損害保険に加入しているから大丈夫:
民間の損害保険の保証内容で「治療費」そのものを保障される商品は御座いません。通院1日〇〇万円は、治療費ではありません。
危険な業種じゃないから大丈夫:
危険を伴わない業種であっても、階段からの転倒などでケガをする場合もあります。事実、当所の代表も仕事中に転倒し負傷したことがありますが、特別加入をしており、労災を利用した経験があります。
経営者の労災特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合に労働保険関係事務を委託する必要があります。当所は、労働保険事務組合を併設しておりますので、ワンストップで特別加入に加入することが出来ます。
費用について
保険料について
①建築の事業の場合
日額10,000円×365日=3,650,000円
3,650,000円×9.5/1000=34,675円(年額)

②金属製品製造業の場合
日額10,000円×365日=3,650,000円
3,650,000円×5.5/1000=20,075円(年額)

③飲食店・小売店の場合
日額10,000円×365日=3,650,000円
3,650,000円×3/1000=10,950円(年額)
その他
①建築の事業の場合
労働保険事務組合への会費
39,600円(年額)